障がいを持つ方が置かれている状況や抱えている悩みの相談に応じ、暮らしについて一緒に考えます。
相談内容に関するアドバイスや情報提供また障害福祉サービスの利用支援、援助を行っております。
相談支援には大きく分けて4つの種類となります。
相談の内容に応じて「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」「障がい児相談支援」の4つに振り分けられます。
障がい程度区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。
先ずは当社に電話でて予約を入れて頂き、ご本人または保護者との相談・面談日程を調整いたします。
障がいの特性やご家庭の事情等を考慮し相談・面談は ①事業所に来所 ②ご自宅に訪問にて取らせていただいております。
相談支援事業所みらいけいかくでは受給者証発行依頼や障がい申請書類に関する相談、区分認定申請の仲介全般の相談などを行っております。
お住まいの市役所内障がい福祉課で障がい認定を受けるための必要書類(調査依頼書・医師の診断書)を提出して下さい。
その後、認定調査員が訪問を行います。
居宅介護、共同生活援助、短期入所などの福祉サービスを利用する場合は障がい区分の申請も必要となります。
その場合、医師の診断書と合わせて審査に約3か月の期間を要しますのでお急ぎの方は気を付けて下さい。
『相談支援事業所みらいけいかく』をご利用希望の方は当社へ事前にお電話で相談の予約を入れて頂きますようにお願い致します。
医師の診断書と受給者証の申請書類を市の役所の障がい福祉課に提出して下さい。
その際に『相談支援事業所みらいけいかく』の相談支援専門員をご利用希望の方は事前にお電話でご予約を入れて頂きますようにお願いします。
※原則、日数以外のご利用の方も先ずはお電話で相談の予約を入れて下さい。
ご予約の際の面談もしくは申請書類を提出後改めて面談を行います。
サービスの利用日程を調整し担当の相談支援専門員がご本人または保護者のご要望やニーズを元に利用計画案を作成いたします。
後日、市役所内障がい福祉課から「支給決定通知書」及び「受給者証」がご自宅に送付されます。
ご自宅に届くまでお時間が掛かる場合がございますので担当者会議を行った後、お手元に支給決定通知書や受給者証が無くともサービスがご利用可能になります。
ご予約の際の面談もしくは申請書類を提出後改めて面談を行います。
サービスの利用日程を調整し担当の相談支援専門員がご本人または保護者のご要望やニーズを元に利用計画案を作成いたします。
サービス等利用計画書を元に様々なサービスを提供開始いたします。
利用されている方を(障がい児の場合はご家庭を)定期的に訪問し、悩みや生活環境・サービスの利用状況などを確認いたします。
受給者証の更新やサービスの変更が必要な場合はサービス等利用計画案の作成からサービスの提供までを繰り返し行いながら利用者の自立をお手伝いさせていただきます。
A相談支援を受ける場合、お住まいの地域の障害福祉窓口でサービスの利用申請を行い、相談支援事業所リストから選んだ相談支援事業所と契約を結ぶ必要がございます。先ずは事業所までお問い合わせください。
A利用される方の障がいの特性や、ご家庭の事情等を考え事業所に来所又はご自宅に訪問訪問にて取らせていただいております。
A相談については行政負担となります。
利用される方は無料でサービスを受けることが出来ます。
ただし、相談支援で紹介する障害福祉サービスに関してはサービスや所得によって利用料金が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。
Aはい。いつでも可能です。
Aお子様に合った情報提供、使える福祉サービス、利用できる施設などをご紹介していきます。
紹介するだけでなく利用する事業所とのつながりを作ったり、生活面に対しての助言などもしながら支援します。
「みらいけいかく」では、ご利用に関しての大切なご相談・お問合せ(皆さんの未来に関する事)を真剣にお聞きしたいと 思っています。ご利用に際してご相談、ご不明点等ございましたら、一度、お電話にて気軽にお問合せをください。
※お電話受付時間:平日10時から17時まで
/ ホームページのお問い合わせフォームからもお問い合わせできます。